〇建築基準法の役割

国民の生命、健康、財産を守るため、建築物に求められる性能などのうち、建築物やそれによって構成される市街地の安全、衛生等を確保するために必要な基準が定められています。建築物を建てる場合には、必ず守らなければなりません。

 

〇建築士法の役割

建築物の安全性などの質の向上を図るために、建築士など、設計・工事監理を行う技術者の資格が定められています。建築士には一級建築士、二級建築士及び木造建築士の3種類あり、建築物の規模、用途、構造に応じて、それぞれ設計・工事監理を行うことが出来る建築物が定められています。

 

※詳細はこちら(リーフレット)をご覧下さい。