国土交通省住宅局より愛媛県土木部長を通じて下記について連絡がありました。

 

(連絡文書要旨)

終身建物賃貸借制度は高齢者が死亡するまで住み続けられる賃貸住宅について都道府県知事等が認可する制度であるが、これまでの認可実績の多くはサービス付き高齢者向け住宅であり、一般の賃貸住宅での利用が図られていないのが現状である。

一方で、昨年10月25日に住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)の登録制度が開始されたところであり、今後もその登録を促進することとしている。

このような状況を踏まえ、今般、セーフティネット住宅を含め、一般の賃貸住宅においても、多数の認可申請が行われるよう申請書の記載項目や添付図書等を簡素化するとともに、規模や加齢対応構造に係る基準を緩和するなど高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則等の改正を行い、公布・施行しました。

 

※詳細はこちらをご覧下さい。

愛媛県高齢者の居住の安定確保に関する制度要綱

愛媛県高齢者の居住の安定確保に関する制度要綱 改正 新旧対照表