建築基準法第6条第1項第4号括弧書きの規定に基づく建築確認申請除外区域については、平成23年10月21日に南予レクリエーション都市計画区域が宇和島都市計画区域及び愛南都市計画区域に分割して大幅に縮小されたことから、他の都市計画区域同様の取扱いとするため、廃止されることとなりました。

平成25年12月31日限りで廃止されることとなっており、平成26年1月1日以降は、通常の都市計画区域同様に、同法第6条第1項第4号の規定に基づき、小規模建築物等の建築の際、建築確認申請が必要となりますのでご留意ください。

参考資料