国土利用計画法第23条第1項に係る届出(いわゆる事後届出)につきましては、契約日から2週間以内の提出に努めていただいておりますが、外国人の土地取得に関連して、昨年7月1日から届出項目に国籍に関する項目が加わるなどの改正がありました。
本年4月1日からは、さらに法人の場合について、国籍に関する届出事項が加わります。
つきましては、4月1日以降の届出に留意ください。
なお、様式及び記載要領は3月中に愛媛県HPに公開予定です。
国土利用計画法施行規則の改正点
【届出書記載事項の追加】(施行規則第19条の3第1号、第2号)
○土地の権利取得者が法人である場合の国籍等の追加
・その法人の代表者の国籍
・同一国籍の者が役員の過半数を占める場合のその国籍
・同一国籍の者が議決権の過半数を占める場合のその国籍
<お問合せ先>
愛媛県土木部道路都市局 都市計画課 土地利用整備係 新谷氏 ℡089-912-2736



