外為法では、非居住者が本邦にある不動産又はこれに関する権利を取得した場合には、当該非居住者に対し、一定の場合を除き事後的に当該取得に係る財務大臣への報告書の提出を義務付けています。
報告書については当該非居住者自身のほか、居住者である代理人による報告も可能となっています。
令和8年4月以降の不動産等取得を報告する際に使用する様式及び記入の手引等の英語版リーフレット、よくある質問(F&Q)を作成し、ホームぺージを更新しました。
外為法では、非居住者が本邦にある不動産又はこれに関する権利を取得した場合には、当該非居住者に対し、一定の場合を除き事後的に当該取得に係る財務大臣への報告書の提出を義務付けています。
報告書については当該非居住者自身のほか、居住者である代理人による報告も可能となっています。
令和8年4月以降の不動産等取得を報告する際に使用する様式及び記入の手引等の英語版リーフレット、よくある質問(F&Q)を作成し、ホームぺージを更新しました。