犯罪収益移転防止法における顧客等の本人特定事項の確認に際して、介護保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止する「告知要求制限」の規定が設けられ、本年4月1日から施行されます。

本人確認書類として介護保険の被保険者証の提示を求めることは可能ですが、当該被保険者証の被保険者番号等を書き写すことがないようお願いします。写しを取る際は被保険者番号等を復元できない程度にマスキングを施したうえで確認記録に添付するようにしてください。

写しを送付により受け取る場合は、あらかじめ顧客等に対し被保険者番号等にマスキングを施すよう求め、マスキングした写しを受け取るようにしてください。

なお、介護保険の被保険者証が本人確認書類として用いられた場合における犯罪収益移転防止法施行規則第20条第1項第18号に掲げる記録事項については、当該被保険者証を特定するに足りる事項として、その名称に加えて、発行主体及び交付年月日等を記録する必要があります。

ホームページやリーフレット等に本人確認書類として介護保険の被保険者証を用いる際の留意点を記載する場合は、被保険者番号等の告知を求めているかのような記載は行わないように留意してください。

≪詳しくは全宅連HP≫