マネロン等対策に係る宅建業者における「リスク評価書」の作成につきましては、これまでも「宅地建物取引業」におけるマネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策におけるガイドライン(令和4年10月31日)において、リスク評価の結果を文書化した「リスク評価書」の作成を要請しており、令和7年6月27日発出の国土交通省事務連絡において、「未着手の事業者においては、令和8年度末までにその対応を完了させること」としているところです。
政府においても、令和8年1月23日に「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対策」を決定し、「速やかに実施する施策」として、令和8年度中にはマニュアルを踏まえて全ての宅建業者が「リスク評価書」の作成を完了することを目指すことが盛り込まれています。
また、宅建業者による「疑わしい取引の届出」にあたって、疑わしい取引の届出を実施するか否か判断に迷った際、届出しないといった状況が見受けられます。上記に関し国土交通省において、以下対策案を講じることとしたので、対策に万全を期すよう周知徹底をお願いします。
⑴リスク評価書の作成
「リスク評価書作成要領」を作成したので、参考としていただき、未着手の事業者については、令和8年度中の作成完了をお願いします。
⑵「疑わしい取引の届出」における判断基準の明確化
届出を実施するか否か判断に迷った際に「今後の届出における判断基準」に記載のとおり判断基準を明確化するので、確実な届出の実施をお願いします。
詳しくは全宅連HPの【別添】「宅建業・リスク評価作成要領」をご覧ください。



