先般施行された住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年法律第43号)[令和7年10月1日施行の内容等を参考に、住宅確保要配慮者居住支援法人による債務保証業務及び残置物処理等業務の適確な実施を確保するため、「愛媛県住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する制度要綱」、「愛媛県住宅確保要配慮者居住支援法人の指定に関する審査基準」及び「愛媛県住宅確保要配慮者居住支援法人が行う業務種別の変更の認可に関する審査基準」の一部を改正しました。

 

住宅確保要配慮者居住支援法人の指定に際し、役職員に関する条件がつき、それらと暴力団関係者でないこと等の誓約書が追加されました。

このほか、居住支援法人の家賃債務保証業務や残置物処理業務については経理的と技術的基礎を有する必要があることが明記され、家賃債務保証業務を行うに際しては純資産の条件が明記されました。

また、家賃債務保証業務について自ら行わない場合、家賃債務保証業者登録規程の登録を受けた家賃債務保証業者と連携することとされました。

 

01_【要綱・新旧】愛媛県住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する制度要綱 R8.1.15

02_【様式・新旧】愛媛県住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する制度要綱 R8.1.15

03_【要綱・改正後全文】愛媛県住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する制度要綱 R8.1.15

04_【指定審査基準・新旧】愛媛県住宅確保要配慮者居住支援法人の指定に関する審査基準 R8.1.15

05_【指定審査基準・改正後全文】愛媛県住宅確保要配慮者居住支援法人の指定に関する審査基準 R8.1.15

06_【変更審査基準・新旧】愛媛県住宅確保要配慮者居住支援法人が行う業務種別の変更の認可に関する審査基準 R8.1.15

07_【変更審査基準・改正後全文】愛媛県住宅確保要配慮者居住支援法人が行う業務種別の変更の認可に関する審査基準 R8.1.15

 

<お問合せ先>

愛媛県土木部道路都市局 建築住宅課 住宅企画係 山中氏 TEL 089-912-2760