1.令和7年5月23日に成立した老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律により、マンションの管理の適正化の推進に関する法律が改正され、同法の改正事項のうち、管理業者管理者方式について、所要の措置が講じられることとなりました。
これにあわせて、今般宅地建物取引業法施行規則が改正され、取引対象の区分所有建物が管理業者管理者方式を導入しているか否かについて、重要事項説明に追加されることとなりました。
本件については令和8年4月1日から施行されます。
なお、今回の改正に伴い、本会策定の重要事項説明書書式につきましては、施行日の直前に更新する予定です。
2.宅建業法第50条第1項及び住宅宿泊事業法第39条の規定に基づき宅建業者及び住宅宿泊管理業者が事務所等に掲げる標識の大きさについて、現状、A3サイズの紙を複数印刷し貼り合わせる等の手間が生じてしまっています。これを踏まえ、標識のサイズを「縦25㎝以上、横35㎝以上」とすることとし、令和7年12月1日から施行されます。
なお、改正により、宅地建物取引業者票の規程サイズが縮小になりますが、従前の宅地建物取引業者票は、新規定サイズを上回っているため、差し替えの必要はございません。
また、宅地建物取引業者票のひな形を作成し、12月15日よりハトサポ内に新設いたしました。
※ハトサポ会員ログインの上、ダウンロードしてご利用ください。
【ハトサポ会員ログイン】
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※規定サイズを満たすため、A3サイズ以上で印刷してください。
3.上記1の改正を踏まえ、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」についても所要の
整備が行われ、令和8年4月1日から施行されます。



