不動産協会においては、分譲マンションの「投機目的」の短期転売については決して好ましいことではなく、これをできる限り抑制するために何らかの対策が必要と認識し、所有権がマンション事業者の手を離れる引渡し以降の取組みには限界があることを踏まえ、従来の取組みに加えて、さらなる実効性のある対策を追求した結果、①登録・購入戸数の上限制限②契約・登記等名義の厳格化③引渡しまでの売却活動禁止を基軸とした対策を、会員各社の判断のもと、順次展開する予定であるとの事です。
特に同協会の会員が分譲した新築マンションについては、分譲主との売買契約締結から引渡しまでの期間において、その新築マンションを購入した者が第三者に転売する事を禁止した特約が売買契約に付されている場合があることから、これらの新築マンションの媒介等の依頼を受ける場合には、分譲主の売買契約の内容の確認等十分な注意が必要であります。
要請の内容についてご留意いただくとともに、ご周知方よろしくお願い申し上げます。
詳しくはこちら 分譲マンションの投機的短期転売問題にかかる取組み



