1.「マンション標準管理者事務委託契約書」、「マンション標準管理委託契約書」、管理業者管理者方式を採用した場合における「マンション標準管理規約(書き換え表)」の策定・改正について

令和8年4月1日の改正マンション管理法の施行に向けて管理業者が管理組合から管理者事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときの「契約の成立時の書面」の指針として「マンション標準管理者事務委託契約書」の策定、管理業者が管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときの「契約の成立時の書面」の指針として「マンション標準管理契約書」の改正、合わせて、管理業者管理者方式 を採用した場合における「マンション標準管理規約(書き換え表)」の策定を行いました。

本件について、国土交通省より別添のとおり周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。なお、改正後の契約書は下記の国土交通省HPよりご参照ください。

https://www.zentaku.or.jp/news/13581/

 

2.印紙税非課税措置についての周知方協力依頼について

租税特別措置法により、平成28年4月1日以後に発生した自然災害により滅失し又は損壊したため取り壊した建物の代替建物を取得する場合等において、その被災をされた方(被災者)が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」について、印紙税を非課税とする措置が設けられています。

本件について、国土交通省より別添のとおり周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。

印紙税非課税措置について

 

3.マンション標準管理規約の改正について

金融庁は、金銭の貸付やその媒介について、販売事業者自身(物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者)がその取引に付随して行う場合や銀行等を除き、原則として貸金業の登録を要することが改めて明確にされました。

売買の媒介業者以外の委任先等の第三者が金銭の貸借の媒介を行う場合、「貸金業から除かれるもの」には該当せず、当該委任先等の第三者は貸金業の登録が必要となる事等について、今般日本貸金業協会より連絡がありました。

なお、宅建業者が媒介する不動産取引に付随して住宅ローンのあっせんを行う場合には登録は不要です。

詳しくは【日本貸金業協会HP】https://www.j-fsa.or.jp/doc/topics/personal/250825_2.pdf