1.令和7年分の所得税の確定申告及び事業者のデジタル化促進について
国土交通省より、令和7年分の所得税の確定申告や事業者のデジタル化に向けての連絡がありました。
・給与所得の源泉徴収票のオンライン提出について
令和5年分の確定申告から、事業者の方が税務署にオンライン(e-Tax等)で提出した給
与所得の源泉徴収票の情報が、マイナポータル連携による自動入力の対象となりましたが、事業者から給与所得の源泉徴収票をオンラインで提出する必要があります。
eLTAXを利用すれば、市区町村に提出する給与支払報告書の作成と同時に、税務署に提出
する給与所得の源泉徴収票のデータも同時に作成することができ、それぞれを市区町村と税務署へ一挙に提出することができます。さらに、令和9年1月からは、市区町村に給与支払報告書を提出すれば、税務署にも給与所得の源泉徴収票を提出したとみなされ、その場合、eLTAXで提出された給与支払報告書については、マイナポータル連携の自動入力の対象になる予定ですので、給与支払報告書のeLTAXによる提出の協力をお願いします。
・自宅からのマイナンバーカードを利用したe-Taxによる確定申告について
e-Taxを利用した確定申告は、給与所得の源泉徴収票の情報や医療費、ふるさと納税等の
情報を、マイナポータル連携を活用して自動入力することが可能であるほか、令和8年1月(令和7年分所得税の申告書)からは、生命保険の一時金・年金、損害保険の満期返戻金・年金に係る支払調書情報やふるさと納税以外の寄附金控除に係る情報についてもマイナポータル連携の対象となる予定です。
2.印紙税非課税措置についての周知方協力依頼について
租税特別措置法により、平成 28 年4月1日以後に発生した自然災害により滅失し又は損壊したため取り壊した建物の代替建物を取得する場合等において、その被災者が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」について、印紙税を非課税とする措置が設けられています。
3.日本貸金業協会からの周知依頼について
金融庁は、金銭の貸付やその媒介について、販売事業者自身(物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者)がその取引に付随して行う場合や銀行等を除き、原則として貸金業の登録を要することが改めて明確にされました。
売買の媒介業者以外の委任先等の第三者が金銭の貸借の媒介を行う場合、「貸金業から除かれるもの」には該当せず、当該委任先等の第三者は貸金業の登録が必要となる事等について、今般日本貸金業協会より連絡がありました。
なお、宅建業者が媒介する不動産取引に付随して住宅ローンのあっせんを行う場合には登録は不要です。



