賃貸住宅において、賃借人死亡後に契約関係及び居室内に残された家財(残置物)を円滑に処理できるように、賃貸借契約の解除及び残置物の処理に関する「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を国土交通省と法務省が策定しました。
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の改正により、今後モデル契約条項の活用場面が増大することが期待されます。
今般、モデル契約条項が一層活用できるよう、弾力的な運用を図ることとなりました。
60 歳未満の単身者であっても、賃貸住宅に入居する際において、推定相続人が存在しない場合や推定相続人の所在が不明である場合など賃借人死亡時において残置物を処理すべき者と連絡を取ることが期待できない場合(緊急連絡先が確保できないような場合など)にもモデル契約条項の活用が可能である旨、整理されました。
また、既に入居中の方が単身高齢者であり、かつ個人の保証人もおらず推定相続人の存否も不明といったような残置物リスクが高い場面においても、入居者との合意の上で、モデル契約条項を活用することが可能であるとされました。
別紙QA 新旧も合わせてご参照ください。



