マネーロンダリング対策につきましては、国土交通省及び警察庁から不動産業も含む各業界に対して要請があるとおり、現在国を挙げての対策が求められております。

宅地建物取引業者は、犯罪収益移転防止法において、特定取引(宅地・建物の売買契約の締結又はその代理若しくは媒介)を行う際には、取引の相手方に対し、取引時確認の実施、確認記録の作成・保存、取引記録の作成・保存、疑わしい取引の届出についての義務が課されており、これらの義務を着実に履行することが求められています。

「宅地建物取引業におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」により、特定事業者作成書面等(リスク評価書)を作成することが求められ、特に、商品・サービス(売買取引、仲介、代理)、顧客属性(個人・法人の別、反社会的勢力、非居住者、外国PEPsなど)、取引形態(非対面取引、多額現金取引、支払い原資不明など)、国・地域(北朝鮮、イラン、ミャンマー)を踏まえ、リスク評価書を作成してください。

いわゆる営業部門や管理部門、監査部門等において、マネロンリスク事案、疑わしい取引事案について共有し、犯罪収益移転防止法上の義務の履行の徹底を図るための体制を構築することに加え、特に、使用人に対する教育訓練(研修)の実施、取引時確認の規程の作成、取引時確認等の業務を統括管理する者の選任を行うようにしてください。

中小の事業者においても、代表者の関与を徹底し、現場従業員を含め、その理解を徹底させる必要があります。

令和8年度以降、体制整備等について、立入検査や書面審査等を通じ、状況の確認があるとのことなので、未着手の事業者においては、対応を完了させてください。