松山市の文化財保護法では、周知の埋蔵文化財包蔵地(以下「包蔵地」という)において各種建築、土木工事等を行う際、施工主は松山市教育委員会を通じて、愛媛県教育委員会に届出を行うことが義務付けられております。
包蔵地につきましては、適宜見直しすることが求められており、発掘調査や試掘調査の結果等に基づき、新規設定、修正又は廃止が行われることがありますので、これらの契機については、愛媛県教育委員会からの回答があり次第、随時お知らせします。
包蔵地番号 | 名称 | 所在地 | 備考 |
045 | 姫原遺跡・古墳群 | 姫原1丁目・2丁目・山越3丁目 | 修正 |
168 | 姫原遺物包含地 | 統合・廃止 | |
079 | お茶屋台古墳群
東野お茶屋跡 |
東野4丁目・5丁目 | 修正 |
087 | 畑寺古墳群 | 畑寺町 | 修正 |
088 | 桑原古墳群、繁多寺境内 | 畑寺町 | 修正 |
138 | 八ツ塚 | 恵原町 | 修正 |
234 | 山崎の居館跡 | 堀江町 | 修正 |
詳しくは
松山市公式ホームページ PCサイト 周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲をご覧ください。
<お問合せ先>
松山市教育委員会事務局 文化財課 埋蔵文化財担当
楠氏・西村氏・近藤氏 ℡:089-948-6605