賃貸型応急住宅は、災害により住宅が全壊等の被害を受け、自己の資力によっては居住する住宅を確保できない被災者に対して、災害救助法に基づき、愛媛県が民間賃貸住宅を借り上げて提供する制度で、7月29日から制度が開始されました。
申込期限は12月26日(金)です。
賃貸型応急住宅の概要
1 入居対象者(次の ( から ( までの 要件のいずれにも該当する方)
(1)令和7年3月 23 日に発生した林野火災(以下「当該災害」という。)の災害発生の日(令和7年3月23日)時点において、今治市及び西条市に居住する方
(2)当該災害により、次の要件のいずれかを満たす方
① 住家が「全壊」、「全焼」又は「流失」し、居住する住家がない方
② 住家が「半壊以上」であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う方
③ 住家が「半壊」し、住み続けることが困難な程度の傷みや、避難指示の長期化により住宅としての利用ができず、自らの住居に居住できない方
④ 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン 水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住居に居住できないと市町長が認める方
(3)自らの資力をもってしては、住宅を確保することができない方
(4)災害救助法に基づく障害物の除去制度を利用していない方
2 賃貸型応急住宅 として入居可能な物件 県内の物件で次の要件の いずれにも該当)
(1)貸主から同意を得ているもの
(2)宅地建物取引業者が仲介・媒介する住宅であること
(3)新耐震基準で建設(昭和 56 年6月1日以降に着工)されたもの又は耐震診断、耐震改修等により耐震性が確認されたもの
(4)賃料
① 1人世帯 月額4万5千円以内
② 2人世帯 月額6万円以内
③ 3人~4人世帯 月額6万5千円以内
④ 5人以上の世帯 月額9万円以内
※ 超過分を自己負担で入居することはできません。
※ 乳幼児は1人あたり0.5人で換算し、世帯で合計した上で、小数点以下を切り上げます。
(5)その他
このほか、賃貸型応急住宅として適当と認める要件を備えた住宅
3 費用負担
(1)県の負担
① 賃料(上記2の 4 のとおり)
② 共益費・管理費(社会通念上適正な金額を限度)
③ 退去修繕負担金(賃料の2ヶ月分を限度)
※借上げた住宅の明け渡し時における原状回復(通常損耗及び経年劣化を含む。)に要する費用に充てるための負担金です(退去時の精算は不要)。
④ 礼金(賃料の1ヶ月分を限度)
⑤ 仲介手数料(賃料の0.55ヶ月分を限度)
⑥ 損害保険料(家財等の私財への補償を除く)
※ 県(借主)が保険に加入します。
⑦ 入居時鍵交換費(社会通念上必要な金額を限度)
(2)入居者の負担
光熱水費、駐車場料金、ペット飼育料、自治会費等の上記3の(1)以外の費用
4 入居期間
原則 2 年