愛媛県司法書士会様より、以下の連絡を受けましたので、お知らせいたします。
価格通知書は不動産の固定資産評価額を証明するもので、登記申請において、登録免許税算出のため添付するため、司法書士が取得し、附随的に登記費用の見積りにも活用されています。
登記申請においては、価格通知書以外に有料で発行される固定資産課税台帳記載事項証明書(写し可)や納税通知書(写し可)を提出することも可能となっています。
司法書士会では、松山市において本年8月12日から、価格通知書の取り扱いが廃止される旨の情報を得ました。
管轄登記所においては「固定資産評価額」の利用を告知するようですが、納税通知書がない場合に限られるうえ、即日発行されない可能性があるとのことです。
従って、迅逮な登記費用の算出に活かせず、不動産登記業務のみならず、不動産取引においても影響を及ぼす可能性があります。
司法書士会では、不動産取引において早い段階で売主と係わる協会会員に対し、固定資産課税台帳記載事項証明書、特に納税通知書の活用を推奨されています。
※ 所有者から委任を受けて有料で取得する証明発行手続きについては、これまでと変わりません。
※ 松山市以外の不動産については、これまでの取扱いと変わりません。