1.犯罪収益移転防止法等の厳正なる遵守について

宅地建物取引業者は、「犯罪収益移転防止法」において、特定事業者として規定されているところであり、これまでも同法に基づく立入検査のほか様々な場において、その義務の着実な履行について周知してきたところです。

令和10年8月には、政府間会合であるFATF(金融活動作業部会)による第5次の対日相互審査が予定されており、同法に基づく義務はもちろんのこと、宅地建物取引業者におけるマネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策をより一層強化していくことが求められますので、改めてその対策に万全を期するよう周知徹底してください。

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2.犯罪収益移転防止法施行規則の改正の公布について

犯罪収益移転防止法施行規則の一部が改正され、6月24日に公布されました。これによりマイナンバーのスマホ搭載関係(改正①R7.6.24施行)、非対面での本人確認方法の見直しに係る改正(改正②R9.4.1施行))がなされました。

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