開発許可を申請する方等のため、愛媛県が公開している「都市計画法に基づく開発許可制度の手引き」を令和7年7月11日から下記の通り改訂します。

 

1.法第34条第9号について、備考欄に休憩施設に係る具体的な審査基準を記載(p.42)

2.愛媛県運用基準第22号「適法に使用された建築物の真にやむを得ない事情による用途変更」にいて、以下2点を記載。(p.62~63)

⑴ 空家等対策の推進に関する特別措置法の規定に基づく空家等活用促進区域にあって、誘導用途に供する場合を同号の対象とし、審査基準を記載

⑵ 「特にやむを得ない事情」に該当するものに、「社会福祉施設等へ入所し、今後居住の見込みがないもの」を追加。

3.表5-13「設計図書の作成要領」中の造成計画平面図について、30㎝超の切土又は盛土が生じる範囲・面積を明示することとし、その旨を追記。(p.76)

 

・都市計画法に基づく開発許可制度の手引き

 

<お問合せ先>

愛媛県土木部道路都市局 都市計画課 宅地開発・盛土指導G

担当/石田氏、重岡氏、吉丸氏 TEL:089-912-2742