宅地造成及び特定盛土等規制第10条第1項及び第26条第1項の規定に基づき、松山市を除く県内全域を宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に指定し、5月23日付けで告示をしましたので、お知らせします。
本指定による手続きの運用を示した「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に基づく届出・許可申請の手引き」については、愛媛県HPをご覧下さい。
※規制区域は「えひめ都市計画・盛土等情報マップ」で確認できます。
(問合せ先)
愛媛県土木部道路都市局 都市計画課 宅地開発・盛土指導G
担当/安田氏、上田氏 TEL:089-912-2742