令和6年4月から、事業者による障害者への「合理的配慮の提供」が義務化されます。「障害者差別解消法」施行に先立ち、事業者向け不当な差別的取扱い、合理的配慮の提供を例示する対応指針が公表されました。対応指針の基本的な考え方、具体例について充分にご理解いただき、障害のある方々への適切な配慮にお努めください。今回、賃貸住宅の貸主の対応指針も明記されたことから、(公社)全国賃貸住宅経営者協会連合会は「障害者差別解消法解説ガイドブック」を改定いたしました。

 

(不動産関係事業者向け対応指針)

不当な差別的取扱いの禁止

正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否することやサービスの提供にあたって場所や時間帯を制限すること、障害のない人には付けない条件を付けることなどは禁止

 

・合理的配慮の提供

障害者から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が示された時には、負担が重すぎない範囲で対応すること。障害者と事業者が話し合い、お互いに理解しながら共に対応案を検討すること

 

 

詳細は以下ご覧下さい。

全国賃貸住宅経営者協会連合会(HP)

国土交通省(HP)

【宅建業者・管理業者・家主さん向け】障害者差別解消法解説ガイドブック(PDF)