令和4年6月 17 日に公布された脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律により、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)の一部が改正され、建築物の販売又は賃貸を行う事業者(以下「販売・賃貸事業者」といいます。)に対する省エネ性能の表示の努力義務等を内容とする、建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度については、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において施行することとされておりましたが、令和5年9月 13 日に脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令が公布され、本制度については、令和6年4月1日から施行されることとなりました。これに関連して、今般国土交通省において「建築物の省エネ性能表示制度のガイドライン」が公表され、あわせて別添のとおり周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。
詳しくは、国土交通省HPをご参照ください。

国土交通省 建築物の省エネ性能表示制度特設ページ
【国土交通省】建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度の施行の準備について(周知依頼)