1.空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律

空家等の適切な管理及びその活用を一層促進するため、空家等活用促進区域に関する制度の創設、適切な管理が行われていない空家等に対する措置の拡充、空家等管理活用支援法人の指定制度の創設等を行う必要がある。

資料A

 

2.地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律

地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、地方公共団体

等の提案等を踏まえ、地方公共団体に対する義務付けを緩和する等の措置を講ずる。(建築基準法を一部改正し、一定の場合建築副主事等の創設)

資料B

 

3.生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律

生活衛生等関係行政の機能強化を図るため、食品衛生法による食品衛生基準に関する権限を厚生労働大臣から内閣総理大臣に、水道法等による権限を厚生労働大臣から国土交通大臣及び環境大臣に移管する。

資料C

(別添)第211回国会(常会令和5年1月23日~令和5年6月21日)で成立した宅地建物取引関連の主な法律