新型コロナウイルス感染症の拡大防止については、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月 28 日(令和5年 2 月 10 日変更)。以下「基本的対処方針」という。)において、「事業者及び関係団体は、今後の持続的な対策を見据え、業種ごとに策定される感染拡大予防ガイドライン等を実践するなど、自主的な感染防止のための取組を進める」とされており、また、不動産業における新型コロナウイルスの感染予防対策については、これまでも「不動産業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(業界団体向け)」(令和2年5月 20 日(令和4年11月30日改訂)。以下「ガイドライン」という。) 等の周知・徹底を図ってきたところです。
今般、「マスク着用の考え方の見直し等について(令和5年2月 10 日)」において、令和5年3月 13 日以降、「新型コロナウイルス感染症対策におけるマスクについては、屋内では基本的にマスクの着用を推奨するとしている現在の取扱いを改め、行政が一律にルールとして求めるのではなく、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本とし、政府は各個人のマスクの着用の判断に資するよう、感染防止対策としてマスクの着用が効果的である場面などを示し、一定の場合にはマスクの着用を推奨する」等とされたことを踏まえ、ガイドラインを改訂いたしました。

国土交通省事務連絡

(令和5年3月13日改訂)不動産業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン

(参考)新旧対照表

国土交通省HP 新型コロナウイルス感染症対策について