平成18年度以前に旧住宅金融公庫にて融資を受け建設された賃貸住宅については、返済期間中に入居者との間で締結する賃貸借契約の内容に制限事項が定められています。

しかしながら、昨年会計検査院より当該賃貸住宅において、入居者との賃貸借契約に係る制限事項を設けているにもかかわらず、敷金の過徴収や礼金の受領などの制限事項に違反している物件がある旨の指摘を受けておりますので、ご注意ください。

制限事項の詳しい内容は、住宅金融支援機構HP → コチラ

旧住宅金融公庫融資賃貸住宅の賃貸借契約に係る制限事項について(金融支援機構から文書)