消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が施行されます。

インボイス制度においては、買手として消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要になり、売手としてインボイスの交付を行うためには令和3年10月から開始されている「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要となります。本件につき、国土交通省より別添のとおり周知の依頼がございましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

 

登録申請開始に関するご案内

国税庁ホームページの「インボイス制度特設サイト」内に「適格請求書発行事業者」の登録申請手続を掲載しております。

また、一般的なご質問を受け付けるフリーダイヤルも開設されております。

【国税庁インボイス制度特設サイト】