文化財保護法では、周知の埋蔵文化財包蔵地において各種開発工事を行う際、施工主は松山市教育委員会を通じて愛媛県教育委員会に届出を行うことが義務付けられておりますが(文化財保護法93条第1項等)、周知のため、猶予期間を設けることとします。猶予期間は、令和5年12月13日までとし、令和6年1月1日より文化財保護法に定める届出が必要となります。また、猶予期間内であっても、地下に埋蔵されている遺跡等を保護するため、事前の確認と届出についてご協力をお願いします。

 

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(問合せ先) 松山市教育委員会 文化財課(埋蔵文化財担当) TEL:089-948-6605