すでにご案内のとおり「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が5月18日に施行されたことに伴い、同法における借地借家法及び大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法の改正規定が同日に施行されました。
また、借地借家法の改正に伴い、借地借家法施行令及び借地借家法施行規則が制定され、同日に施行されました。
本件について今般、国土交通省より周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。

【国土交通省】デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行並びにそれに伴う借地借家法施行令及び借地借家法施行規則の制定について
借地借家法改正概要(法務省資料)
借地借家法新旧対照条文
借地借家法施行令
借地借家法施行規則