消費税率の引き上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について、買いたたきの規定に違反する行為があったとして、勧告がなされました。
つきましては、不動産取引等における消費税の円滑かつ適正な転嫁について改めて注意喚起をご案内いたします。
A社:同社は、賃貸人から継続して駐車場等を賃借し、転貸している。同社が賃借する駐車場等の賃料に消費税を含む額で定めている一部のものに対し、平成26年4月分以後の賃料について、消費税率引上げ分を上乗せせず支払った。
B社:自社の賃貸物件として利用者に転貸するための駐車場、事務所又は倉庫の転貸非居住用物件をオーナーと賃貸借契約を締結している。同社がオーナーから賃借する転貸非居住用物件は、消費税法上の課税対象であるところ、消費税を含む額で転貸賃料を定めているものについて、平成26年4月分以後の転貸賃料を同年3月分までと同額で定め、自社の運営管理費等を差し引くことにより、消費税率引上げ前の借上賃料の額に消費税率引上げ分を上乗せした額よりも低い額を借上賃料として支払った。