成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が令和元年9月14日から施行されました。これに伴い、業法施行規則、ガイドライン、マンションの管理適正化法律施行規則について改正が行われ、令和元年9月14日から施行されました。

(改正趣旨)
成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人及び被保佐人であることを理由に不当に差別されることのないよう、成年被後見人又は被保佐人に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適正化を図ったものである。
宅地建物業法及びマンション管理の適正化の法律、免許又は登録等に係る欠格事由を規定している「成年被後見人又は被保佐人」を「心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの」等に改正。一律に欠格として扱うのではなく、個別に審査することとしたもの。

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