「ITを活用した重要事項説明に係る社会実験に関する検証検討会(第5回)」(平成31年2月)の議論を踏まえ、個人を含む売買取引におけるIT重説の社会実験については、実験を安全に実施するために必要なルール等の準備措置を行ったうえで、また、重要事項説明書等(宅地建物取引業法第35条、第37条書面)の電磁的方法による交付の社会実験については、IT重説が本格運用されている賃貸取引に限り、社会実験を実施いたします。

 

《個人を含む売買取引におけるITを活用した重要事項説明に係る社会実験》

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《賃貸取引における重要事項説明書等の電磁的方法による交付に係る社会実験》

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《社会実験の概要及びガイドライン等》

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