受動喫煙対策が強化された改正健康増進法が令和2年4月1日から全面施行され、事務所や工場、ホテル、飲食店など全ての施設を対象に、施設の管理権原者等に受動喫煙対策を講じる責務が課されるほか、義務違反時には罰則が適用されることとなります。

 

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(問合せ先)

愛媛県保健福祉部健康衛生局健康増進課健康政策グループ TEL:089-912-2401