(連絡文書要旨)

県が県有施設の入居者ごとに、電気・水道・ガス等の使用料金を徴収するために設置しているメーター(以下「子メーター」。)について、計量法で定められた有効期間を経過した状態で使用していた事例が明らかになりました。

取引等(料金徴収等を含む)に電気・水道・ガス等の計量器を用いる場合は、計量法第16条及び第27条(計量法施行令第18条)の規定により検定証印等が付された計量器を使用しなければならず、有効期間を経過した計量器は使用できないことが定められています。

つきましては、子メーターを設置している場合、検定証印等の有効期間が経過したものが使用されることのないようにお願いいたします。

 

(問合せ先)

愛媛県計量検定所 担当/松本氏、竹内氏 TEL:089-947-4001

 

計量法施行令第18条別表第3(有効期間詳細)

計量法(参考)