国土交通省より愛媛県土木部長を通じて下記について連絡がありました。

 

(連絡文書要旨)

平成30年6月27日に、建築基準法の一部を改正する法律が公布され、その一部規定について平成30年9月25日から施行されることに伴い、宅地建物取引業法施行令について改正し、平成30年9月25日から施行されます。

 

(改正内容)

避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合する幅員4m以上の道に2m以上接している建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについても、接道規則を適用しないこととする(この場合においては、建築審査会の同意は不要とする。)。

 

全宅連策定の重要事項説明書説明資料については、更新済みですので併せてご案内申し上げます。