(一社)愛媛県建築士事務所協会より下記について連絡がありました。

 

平成30年4月から中古住宅の売買の際に行われる重要事項説明に、既存住宅状況調査のあっせんの有無、調査を実施している場合にはその結果について説明することが義務づけられました。

調査を行うことが出来るのは、登録機関の講習を受けた建築士である既存住宅状況調査技術者の資格者のみであり、報酬を得て調査業務を行うことができるのは都道府県知事の登録を受けた建築士事務所のみとなっています。

 

※既存住宅状況調査事務所・技術者名簿の公表については愛媛県建築士事務所協会HPをご覧下さい。

既存住宅状況調査事務所・技術者名簿(直接リンク)