国土交通省より全宅連を通じて下記について連絡がありました。

 

(連絡文書要旨)

住宅宿泊事業法(平成30年6月15日施行)

 

1.住宅宿泊事業の届出に係る協力について

住宅宿泊管理業者は、家主が住宅宿泊事業の届出に必要な書類や、住宅の所在する自治体の条例などについても理解を深め、家主から届出をして住宅宿泊事業を実施することについて相談を受けた場合には、届出に関し必要な情報提供を行い、住宅宿泊事業の健全な普及にご協力下さい。

情報提供に当たっては、観光庁の民泊制度ポータルサイトや、自治体ホームページの該当箇所の紹介など、正確な情報に基づく案内を行って下さい。

 

2.住宅宿泊管理業における個人情報保護法の対応について

住宅宿泊事業者及び管轄の地方整備局等へ速やかに報告して下さい。報告いただいた漏えい等事案は、国土交通大臣を経由して、個人情報保護委員会へ報告されます。