全宅連より下記について連絡がありました。

 

(連絡文書要旨)

国会において「都市再生特別措置法の一部を改正する法律」が可決成立し、平成30年4月25日に法律公布され7月15日より施行されることになりました。これに関連して「宅地建物取引業法施行令」が改正され、重要事項説明の説明事項が追加されることとなりました。

今般の改正に係る全宅連策定の重要事項説明書式自体について変更はありませんが、改正都市再生特別措置法に係る重要事項説明書説明資料につきましては、7月13日に全宅連ホームページにてアップしています。

 

※詳しくは、法令改正情報をご参照ください。