国土交通省より全宅連を通じて下記について連絡がありました。

 

(連絡文書要旨)

「都市緑地法等の一部を改正する法律」が平成30年4月1日から施行されることに伴い、関係政令が整備されることに関連して「宅地建物取引業法施行令」が同日付で改正施行され、重要事項説明の説明事項が追加されることとなりました。これにあわせて、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の一部が改正されました。

なお、平成30年3月27日より全宅連HPより提供を開始した全宅連策定の重要事項説明書式については、本件についての更新を完了しています。

 

※詳細は全宅連HPをご覧下さい。