都市計画法に基づく開発許可・建築許可等に係る事前相談・協議に関する留意事項の取扱い運用方針について以下の連絡がありました。

1.事前相談等の必要書類について

  • 付近見取図(都市計画区域内外、用途地域、その他の規制区域等明示)
  • 住宅地図
  • 配置図、平面図(敷地面積、予定建築物の用途・延べ面積等明示)
  • 既存の都市計画法・建築基準法等の適法性(許可、確認、検査済等の年月日、番号
  • 等明示)
  • 公図、不動産(土地・建物)登記簿謄本
  • 現況写真
  • 関係市町との相談、協議結果(相談等日付、担当者の所属、氏名等明示)

※上記のほか、質問に係る説明等に必要な書類は、別途準備願います。

 〈 運用 〉

  • 事前相談・協議の主な必要書類は、相談等の内容・段階に応じ、相談等の説明に必要最小限なものの準備で構いません。(全ての書類の提出をお願いしているものではありません。)
  • 各種図面は、相談等の内容・段階に応じ、内容がわかればフリーハンドのものなど簡易なものでも構いません。

2.委任等の事実が確認できるものについて

  • 開発行為、建築行為等の施主又はこれらに委任された者からの相談、協議を原則としますが、過去の許認可等が関与する案件の場合は、土地所有者・管理者又はこれらに委任された者からの相談、協議を対象とします。

〈 運用 〉

  • 一般的な許可基準に係る相談については「委任等の事実が確認できるもの」は不要
  • 「委任等の事実が確認できるもの」は、第三者が受けた過去の許可案件に関する情報を必要とされる場合等に限り、個人情報保護の観点から提示等をお願いするものです。

3.来課の際の県担当者への連絡について

  • 最終的には窓口での相談・協議を原則としますが、来課の際は、あらかじめ担当者にご連絡願います。(内容に応じ事前にメールなどで必要書類等の送付をお願いすることがあります。)

〈 運用 〉

  • 来課の際の県担当者への事前連絡のお願いについては、来庁時の県担当者の不在や他の相談等の重複で長時間お待ちいただくこと等を避けるためですので、ご理解のうえ、ご協力願います。

問い合わせ先

愛媛県中予地方局建設部建築指導課建築指導グループ  担当:近藤氏、小野氏    TEL:089-909-8778