森林法に基づき、平成24年4月1日に「森林の土地の所有者となった旨の届出」制度が施行され、個人・法人、面積に関わらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併等により、新たに森林の土地の所有者となった場合、土地の買受者や相続人が届出を行うこととなっています。
不動産取引に関連する場合もありますので、本制度の内容を理解し、消費者に対して適切な助言をお願いします。

森林届出パンフ

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お問い合わせ:愛媛県農林水産部森林局林業政策課森林計画係

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