国土利用計画法施行規則が改正され、令和7年7月1日から事後届出の届出書の記載事項が変更されるとともに、届出書の様式規定が削除されます。このため7月1日から提出する届出書について、様式及び記載要領を定めましたのでお知らせします。

事後届出書の届出要件(届出必要面積等)や届出期限(契約締結日を含めて2週間以内)の遵守について周知をお願いします。

土地売買等届出書

土地売買等届出書記載要領

 

【届出書記載事項の変更】(施行令第19条の3)

①国籍等の追加

外国人に対して出身国の言語等を考慮して、的確な制度運用を確保する観点から届出事項に追加

・国籍等(法人については、設立時に準拠した法令の制定国)

・永住権者又は特別永住権者の別(日本国籍以外で該当する個人)

②利用目的の審査上、必要性が低い一部記載事項の廃止

届出者の負担軽減の観点から、必要性の低い一部記載事項の廃止

・届出に係る権利以外の権利

・土地の目的等に関する事項のうち計画の概要

【届出書様式規定の削除】(施行令第20条)

① 国土利用計画法第23条第1項に基づく事後届出の様式を廃止

 

<お問合せ先>

愛媛県土木部道路都市局都市計画課 土地利用調整係

担当/新谷氏 ℡:089-912-2736