宅地造成等規制法の一部を改正する法律が令和5年5月26日に施行されることに伴い、

宅地建物取引業法施行令が改正され、同日より重要事項説明の説明事項に追加されることとなりました。

これにより、宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項説明において、宅地造成等工事

規制区域及び特定盛土等規制区域内における工事の許可制度等の概要を取引の相手方等に説明することとされましたが、一方で、当該規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積(規制区域の指定前に行われたものを含む。)に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならないとされていることを踏まえ、買主等が適切に土地の保全に努めることができるよう、盛土等の位置等に関する情報について適切に周知を図っていくことが求められております。

ついては、取引対象の宅地又は建物が宅地造成及び特定盛土等規制法に規定する宅地造成

等工事規制区域又は特定盛土等規制区域内にある場合は、重要事項説明時に当該区域内の規制の概要について説明するのにあわせて、同法に関連する情報を掲載した都道府県等のウェブサイト等を紹介するなど、買主等が適切に情報収集できるよう努めていただくようお願いします。

【通知】不動産取引時における盛土等に関する情報の提供について(業界)