デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律に関連して、本年5月に宅建業法の改正が予定されており、宅建業法に定める重要事項説明及び37条書面等について宅建士の押印を不要とすするとともに、従来の書面の交付に加え、新たに電磁的方法により行うことが可能とする等所要の規定の整備が行われます。

本件の詳細については、宅建業法の政省令にて定められることされておりますが、今般国交省において政省令案のパブリックコメント(意見募集)が開始されましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

 

○ 3月15日より、以下2件のパブリックコメントが開始されております。

意見募集期間は3/15(火)~4/14(木)となっております。

<宅地建物取引業法施行令及び高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令の一部を改正する政令案に関する意見募集について>

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155220306&Mode=0

<宅地建物取引業法施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集について>

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155220307&Mode=0

 

○ なお、今回の書面電子化と関連し、法務省においても以下のパブリックコメントを開始しているためあわせてお知らせいたします。

<「借地借家法施行令案」の概要に関する意見募集>

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080261&Mode=0