令和3年8月、当協会会員業者の政令で定める使用人が、宅地建物取引業法第5条第1項第5号に規定する欠格事由に該当することから、法第66条第1項第3項に該当したため、免許取消処分となりました。

今後、この様なことが無いよう各会員におかれましては、役員、政令使用人の要件を再確認したうえで、法令違反とならない様ご注意ください。

〔参考〕

宅地建物取引業法第5条

5 禁鋼以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者