標記の件について、国土交通省の説明のページ(※)に記載がありますが、「賃貸住宅管理業登録等電子申請システム」については、6月15日まではログインできないようです。

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 > 賃貸住宅管理業法に係る登録申請方法等について

 

 

 

法令においては一定の賃貸住宅管理業者には登録が義務付けられ、登録業者には事務所ごとに「業務管理者」を配置することが義務づけられます。

この「業務管理者」については、

・令和3年度から賃貸不動産経営管理士試験(予定)を受験する方法

・一定の賃貸不動産経営管理士が「業務管理者移行講習」を受講する方法

・一定の宅地建物取引士が「賃貸住宅管理業業務管理者講習」を受講する方法

があります。

 

これら講習については資料のとおり一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会が国土交通大臣の指定実施機関となり、各団体が実施機関認定協力機関として実際の講習を行うこととなります。ハトマークグルーブでは、一般財団法人ハトマーク支援機構が宅地建物取引士向け「賃貸住宅管理業業務管理者講習」を実施します。

 

 

一般財団法人ハトマーク支援機構の

宅地建物取引士向け「賃貸住宅管理業業務管理者講習」

 管理業務に関する2年以上の実務経験+宅建士+指定講習を修了した者

募集チラシをご参照願ください