石綿飛散防止対策の強化を図るため、大気汚染防止法の改正が行われ、令和3年4月1日から順次施行されます。解体等工事の元請業者が行う石綿の使用の有無の調査方法や、石綿を除去する場合の作業基準などが一部改正されました。そこで、建物の取引を行う業者を対象に、環境省がウェブ上にチラシと法改正説明動画を公開しています。

※詳細は環境省HPをご覧下さい。

 

(問合せ先) 松山市環境部環境指導課  大気担当:中村氏、宇津見氏 TEL:089-948-6442