マンションの管理の適正化の推進に関する法律、施行令、施行規則及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正は、令和3年3月1日から施行される。

これによりITを活用した重要事項説明等、管理事務報告書の書面交付は、ITを活用した重要事項説明書の提供等を行うことができることとなった。

ガイドラインに準拠した方法により実施する必要がある。

(準拠した方法)

  1. 管理業務主任者及び重要事項説明等を受けようとする者が、関係書類及び説明の内容について十分に理解できる程度に映像を視認でき、かつ、双方が発する音声を十分に聞き取ることができるとともに、双方向でやりとりできる環境において実施していること。
  2. 重要事項説明等を受けようとする者に重要事項説明書又は管理事務報告書を法令に従って送付していること。
  3. 重要事項説明等を受けようとする者が、関係書類を確認しながら説明を受けることができる状態にあること並びに映像及び音声の状況について、管理業務主任者が重要事項説明等を開始する前に確認していること。
  4. 管理業務主任者が、管理業務主任者証を提示し、重要事項説明等を受けようとする者が、当該管理業務主任者証を画面上で視認できたことを確認していること。