賃貸住宅管理業について、登録制度の創設とその業務の適正な実施のため必要な規制を設けるとともに、サブリース事業についても、契約の適正化のため必要な規制を設けた「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が令和2年6月12日に成立し、6月19日に公布されました。

これに伴い、国土交通省では、ガイドライン等の策定に関する検討を行うことを目的とした「賃貸住宅管理業法の施行に向けた検討会」を設置しておりますが、現時点の検討状況における大まかな施行スケジュールおよび講習体系について、以下のとおりご報告します。

 

1.施行スケジュール

(1)サブリース広告・勧誘等の規制…令和2年12月中旬

(2)賃貸住宅管理業の登録制度の創設…令和3年6月中旬

2.業務管理者について

賃貸住宅管理業の登録をする揚合、事務所ごとに「業務管理者」の配置が必要となりますが、業務管理者には賃貸不動産経営管理士ないし一定の講習を受けた宅地建物取引士が想定されています。