先の国会で新型コロナウィスル感染症緊急経済対策での税制措置関係法案が成立しました。新型コロナウイルス感染症により厳しい経営環境に直面している中小企業者・小規模事業者(性風俗関連特殊営業を除く)に対して、令和3年度の事業用家屋・償却資産の固定資産税が軽減されます。

 

⑴ 対象者 :新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等

⑵ 軽減対象:事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税

⑶ 軽減年度:令和3年度課税分

⑷ 対象業種:すべての業種(性風俗関連特殊営業を除く)

令和2年2月~10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入合計が前年の同期間と比べて 軽減割合
30%以上50%未満減少している者 2分の1軽減
50%以上減少している者 全額免除

 

⑸ 申告期間:令和3年1月4日(月)~2月1日(月)(消印有効)

 

 

※提出書類等の詳細は、松山市HPをご覧下さい。

 

松山市以外に軽減対象の固定資産税がある場合は、各市町村に申告をお願いします。

(申告書の様式は各市町村が決定していますので、申告する各市町村にお問合せ下さい。)