新型コロナウイルス感染症の関連で、今般「生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令」が一部改正され、支給額の算定方法が変更されたほか「生活困窮者住居確保給付金の支給額に係る生活困窮者自立支援法施行規則等の改正について」が発出され、令和2年4月、5月、6月の月分の住居確保給付金について追加給付がある場合は、受給者に直接支給されることとなり、今般国土交通省より周知の依頼がございましたのでご案内いたします。

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